

現在、たくさんのクライアント様にご愛好頂戴しております。
弊社クライアント様
・Sebastian Law Offices ![]() ・Malayan Group of Insurance Companies ・Mico Equities, Inc. ・Bankers Assurance ・First Nationwide Assurance Corporation ・Tokio Marine Insurance Corporation ・Malayan Zurich Insurance Corporation ・Malayan Plaza ….etc |

フィリピンの物件に関する法律・税金のことはもちろん、
不動産に纏わる法律・税金のサポート以外にも、
マニラにおける株式会社設立のお手伝いも、行っております。
各種経済特区への登録も重ねて行っておりますので、
今後、 フィリピンにてビジネス展開をお考えの場合は、
お気軽にご相談ください。
●フィリピンの主な投資促進機関
投資委員会 (BOI:Board of Investment)
フィリピン経済区庁 (PEZA:Philippine Economic Zone Authority)
クラーク開発公社 (CDC:Clark Development Corporation)
スービック湾首都圏庁 (SBMA:Subic Bay Metropolitan Authority)
ザンボアンガ特別経済区庁(ZCSEZA:Zamboanga City Special Economic Zone Authority)
カガヤン経済区庁 (CEZA:Cagayan Economic Zone Authority)
オーロラ特別経済特区庁 (Aurora Special Economic Zone Authority)
バターン自由港経済特区庁(Authority of the Freeport Area of Bataan)
フィリピン政府は、日本企業の投資を後押しするために投資誘致政策を推進しています。
投資企業は、投資促進機関に登録をすることで、
政府による各種優遇措置の恩恵が受けることができるようになります。
具体的な優遇措置の例としてPEZA の場合、特に製造業に最長6年もの間、
所得税免税や輸出入手続の簡素化の優遇措置が適用されます。
これは、他国と比べても遜色ない措置を享受することができますが、その代わりに条件もあります。
それが、生産された製品の70%以上を輸出する場合に限るということです。
ですので、優遇措置を受けたい場合、条件を事前にしっかり確認し、事業内容に合った
投資促進機関を見つけ出すことがフィリピン進出を成功させるための鍵となります。
(PEZA)登録の優遇処置
4~8年間の法人所得税免税(インカム・タックス・ホリデー)が適用
法人所得税免税後、全ての中央・地方税に代わる特別税5%が適用
機械設備、スペアパーツ、原材料の輸入関税の免税
外国人労働者を雇用することが可能
社員の研修など人材育成費用の税控除
外国人投資家および家族に永住権保証
100%外国資本企業が認可
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メリットが高い優遇措置だが、進出するには、もちろん条件があります。
条件の1つに「輸出企業」であることが入居の前提になってきます。その上で、
生産品の70%以上を輸出していれば、優遇措置を受けられる条件は満たしていることになります。

さらに、下記の条件を満たす企業には、さらなる優遇処置があります。
優遇:法人税免除期間が4年間→8年間に延長。
フィリピンで商業生産されていない製品の製造企業であること
フィリピンで実績のない商品を製造する為の設計・製法・方法・工程・システムの企業であること
非在来燃料の利用をしている企業であること
BOIが毎年発行する投資優先計画(IPP)のもとでパイオニア企業の資格を与えられた事業であること
労働ビザ、リタイアメントビザ、労働許可書の取得
毎年の営業許可の取得
毎年の決算と税務署およびSEC(証券取引員会)への申告
毎月の税務署への税務申告
毎月の従業員のSSS(社会保険),Phil Health(健康保険)の支払い
会社登記簿変更手続き代行
店舗の建築許可・占有許可など(起ち上げ時)取得
事務所家賃の支払い
フィリピンで事業展開する当たり、一切の不安要素を排除し、
ビジネスに集中できる環境をご提供いたします。
24時間、毎日ご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
フィリピンは人口も年々、増加し国民の勢いの面でも凄まじいものがあります。
ぜひ可能性のあるフィリピンにビジネス進出し、
二人三脚に成功されるお手伝いをさせて頂ければ、非常に嬉しく思っております。
